タイ進出日系企業向けの国際会計税務コンサルティング事務所。アジアでのネットワークが豊富で、複数地域に進出されている企業様へ品質の高いサービスの同時提供が可能です。

移転価格

Our Service

タイでは年間の売上が2億バーツ以上ある場合に関係会社間取引の有無にかかわらず、税務申告書にてDisclosure Formと呼ばれる関係会社間取引説明のための添付書類を提出する必要があります。提出後5年間、TRD(内国歳入局)から求めがあれば60日以内にTP(移転価格文書)を提出する必要があります。弊社グループでは移転価格専門チームを設置しており、日本人会計士が間に入り御社と確認を取りつつ、文書作成から移転価格の税務調査までサポートさせていただきます。

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